講師紹介
Self Introduction

 

   

プロフィール

イングリッシュナビゲーター
(英語 / 発音コーチ、英会話講師、日英バイリンガルナレーター)
浜家有文子です。

GLOWBAL Englishとして、英語のコーチング/ティーチング/発音矯正を行っています。

このGLOWBALは私が考えた造語で、英語力を確実に身につけ
あなたがもっと輝き=Glow
自信を持ってさらに世界で=Globalに活躍していただきたいという強い想いを込めています。

私が提供する英語コーチングでは、あなたが主役の「生きた英語」の習得を目指しています。
幼少期からの海外生活で身についたネイティブイングリッシュとテレビのキャスターやパーソナリティー、ナビゲーターとしての経験を生かした「伝える能力」、そしてこれまで15年以上子供から大人まで多くの方々に英語を教えてきたノウハウを使って、あなたの目標や希望に合った
「あなた専用の英語」を身につける、最短・最適な方法をご提案します。
英語を学びたい方々が英語学習で迷子にならないようナビゲート=導いていきます。


認定講師
Certified Instructor

 

永原 綾子(ながはらあやこ)

Ivy English Club 主宰

アメリカ大学卒業後、法人向け英語研修講師、大手子ども英会話スクールを経て、2005年自宅英語教室を開き、今日に至るまで途切れる事なく多くのお子さん、大人の方に英語指導を行ってきました。
英語がわかる!楽しい!好き!と感じて欲しい!
そして、一人でも多くの方が英語で世界と繋がれる人になれるよう願っています。

米国カリフォルニア州 St. Mary’s College of California 教育学部卒業
米国バーモント州 St. Micheal’s College 大学院 英語教授法コース単位取得
日本英語発音矯正トレーナー協会 トレーナー養成講座終了
EP-Pro 英語発音技能検定 特級保持者

北庄司 福子(きたしょうじふくこ)

英国大学卒業、教員免許取得、英語指導歴10年、EP-Pro 英語発音技能検定 1級保持者


認定講師養成講座
Instructor Training Course

 

認定講師養成講座1期は、2024年秋ごろに開講予定です。

 


規 約
Terms and Conditions

英語コーチング/ティーチング受講約款・利用規約

 総則
第1条
本約款は、英語コーチング各コースの諸条件を定めるものです。

 定義
第2条
本約款において、下記の用語はそれぞれ下記に定義される意味を有するものとします。
1.「甲」とは本契約の申込希望者、および利用者をいいます。
2.「乙」とは 英語コーチ/ 浜家有文子をいいます。
3.「本契約」とはお申込内容及び本約款を内容とする契約をいいます。/span>

 効力
第3条
本約款は、本契約に共通して適用されるものとします。但し、両当事者間で書面等で合意した事項は、本約款に優先するものとします。

 契約の成立
第4条
甲は、本約款の条項を承諾のうえ、乙に対して契約の申込を行い、乙がこれを承諾することにより、本契約が成立します。

 役務の提供
第5条
乙は、甲に対し、英語コーチング/ティーチングの役務を提供します。
 
2.乙は英語コーチング/ティーチングの役務として、第6条に定める役務提供期間中約60分間のセッション/レッスンを毎週1~2回およびメールによる添削、質問対応を行います。(セッション/レッスン日はその都度設定、および定期レッスンは前月25日までに設定)

 役務の提供期間
第6条
役務提供の期間はお互いに合意した期間とし、役務の開始日から最長365日以内とします。但し、特別の事情(病気、事故、慶弔、通信媒体の不具合等)がある場合には、双方協議の上対応を決定することとし、新しい条件については書面等で合意することとします。
 
2.本契約において、役務の開始日はお互いに合意した日時とします。

 役務の予約
第7条
甲は3日前までにセッション/レッスンの予約を行うものとします。定期レッスン受講者は前月25日までに翌月レッスンの予約を行うものとします。
 
2.甲は予約済のセッション/レッスンの変更・キャンセルは開始24時間前までに連絡するものとします。
これ以降にキャンセルの連絡があった場合、また無断キャンセルの場合は当該セッション/レッスンは行ったものとします。但し、特別の事情(病気、事故、慶弔、通信媒体の不具合等)がある場合には、セッション/レッスンの半額を支払うものとします。

 役務の形態
第8条
乙は対面、もしくはZoomを用いてセッションを行います。
但し、やむを得ない事情がある場合には、両者合意の上、他の方法に変更することができます(LINE、Skype、その他のオンライン通信)。
2.甲はZoomの利用に際し、Zoomの提示する規約を遵守するものとします。
3.甲は Zoomのダウンロード、設定、使用等について全て自己責任と費用で行うものとします。
4.乙はセッション開始後に発生した Zoomの機能やインターネット上の不具合等について一切責任を負わないものとします。

 役務の対価
第9条
甲は乙の定める金額を、乙が定める納入期限までに乙に指定する銀行口座に振り込みにて支払うものとします。

 解除
第10条
甲は、申込日から起算して8日間は乙の定める方法によって契約を解除することができるものとします。
 
2.前項の契約の解除については手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されないものとします。提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払い義務はありません。甲が既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができるものとします。

 中途解約
第11条
乙は、第10条第1項に定める期間の経過後、甲から将来に向かってその契約の解除の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとし、それを超える前受金を受領している場合には差額分を返還するものとします。
 
A.契約の解除が役務提供開始前である場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用として1万5,000円
 
B.契約の解除が役務提供開始後である場合 下記の①と②を合計した額
 ① 提供された役務の対価に相当する額
 ② 5万円又は契約残額20%に相当する額のいずれか低い額
 
C.定期レッスン受講者は行っていないレッスンの額を返還、年会費は返還しないものとする。
 
2.前項の役務の対価の単価は月をもって計算するものとします。
3.乙の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
4.返還金のある場合は、乙の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。

 前受金の保全に関する事項
第12条
前受金の保全措置はとっておりません。

 個人情報保護
第13条
本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、原則として以下の目的のみに利用します。
 (1)甲に対する役務の提供を含む本契約上の義務を履行するため
 (2)サービスの案内、情報提供を行うため
 (3)甲より照会を受けた内容に回答するため
 
2.本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行いません。

 禁止事項
第14条
利用者等は以下の行為を行ってはならないものとし、禁止致します。以下の行為を行った場合は、利用者登録の削除や損害賠償請求等が出来るものと致します。
 (1)他人の著作権等の知的財産権やプライバシーを侵害する行為
 (2)本コースの運営に支障を与える行為
 (3)直接類似サービスの提供や契約を行おうとする行為
 (4)名誉信用を毀損する行為


 紛争の解決
第15条
本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。

 合意管轄
第16条
甲及び乙は本契約に関し裁判上の紛争を生じたときは、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。